2021-04-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第17号
○上川国務大臣 難民の認定に当たりましては、特定の国籍を有し、また特定の民族に属することのみに基づいて判断しているものではございませんで、申請者ごとにその申請内容をしっかりと審査した上で、難民条約の定義に基づきまして、難民と認定すべきか否かということについて個別に判断をしているという状況でございます。
○上川国務大臣 難民の認定に当たりましては、特定の国籍を有し、また特定の民族に属することのみに基づいて判断しているものではございませんで、申請者ごとにその申請内容をしっかりと審査した上で、難民条約の定義に基づきまして、難民と認定すべきか否かということについて個別に判断をしているという状況でございます。
難民の認定は、申請者が特定の人種、宗教、国籍等を理由に迫害を受けるおそれがあることについて、申請者ごとに判断しています。 御指摘の、迫害の解釈を含め、難民該当性に関する規範的要素については、難民認定制度の透明性向上の観点から、現在、我が国及び諸外国でのこれまでの実務上の先例、UNHCR、国際連合難民高等弁務官事務所が発行する諸文書等を参考としつつ、その明確化を検討しています。
我が国では、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべき者を適切に認定しています。 また、現行法上、難民認定申請中は一律に送還が停止されることから、送還忌避者の中には、送還の回避を目的として難民認定申請を繰り返す者が相当数存在します。
難民の認定、これは申請者ごとにその申請内容を審査した上で個別に判断をいたします。そして、もしも難民とは認定されなかった場合であっても、その判断に不服申立てを行うということができます。
○国務大臣(上川陽子君) 難民の認定でございますが、申請者が特定の人種、宗教、国籍等を有していることを理由に迫害のおそれがあるということについて、申請者ごとに判断をするものでございます。 御指摘のような者から申請がなされた場合に、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民に該当するときには難民と認定をしているところであります。
これは各申請者ごとの基準比率とするか、あるいは地域全体の合計がその比率におさまるようにする、これは議論の余地があろうかと思います。 続いて、集送乳調整金についてです。 集送乳調整金の交付は、生産者が集送乳コストを負担している工場着乳価で取引を行っている対象に限定すべきということです。
また、申請者ごとに障害の症状が異なることは十分認識されますが、他県では認定されているのに宮崎に住まう人は同様の診断がされているにもかかわらず認定がされない、このように地域間でのばらつきのある行政が行われることは大変おかしいことだと思いますし、公平公正が求められるはずの行政の対応としてはあってはならないことだと思います。早急に改善されるべきだと考えますが、厚生労働大臣のお考えをお聞かせください。
○政府参考人(三國谷勝範君) 一般事業会社につきましても、個々の申請者ごとに、事業向け貸付けの性質、顧客情報の適正な取扱いや利益相反防止等に関します内部管理体制等に留意して判断することとなりますため、そういったことがすべてそろっている場合、例えば、業績が良好で社会的信用が高く、銀行代理店を経営した場合の顧客情報の適正な取扱いや利益相反防止等に関する内部管理体制等も十分に構築されている場合、こういった
○政府参考人(三國谷勝範君) 他業が銀行代理業に支障を及ぼすおそれにつきましては、あくまで申請者ごとにそれぞれの兼業の内容、内部管理体制等個別の状況を見て判断する必要がございます。したがいまして、法律においてその基準を一律に明記することは困難でございますが、私どもとしては、このような取扱いにつきまして運用の考え方を対外的にきちんと示しまして、適切な運用を行ってまいりたいと考えております。
承認の過程そのものすべてを公開するということは困難であると考えておりますが、個別申請者ごとに作成される一種使用等の具体的な方法を定めた規程については、審査後、法に基づき公表いたします。それから、第一種使用規程の承認に際し、その内容に応じて情報を公開し、パブリックコメントを行うという措置を講じます。
ただし、個別申請者ごとに作成される第一種使用等の具体的な方法を定めた第一種使用規程自体については、法に基づいて公表いたします。また、第一種使用規程の承認に際して、その内容に応じてパブリックコメントを求めるなどの措置を講ずる方針でございます。 こういうような機会を通じまして、知的財産権を侵害しないように配慮しつつ、国民に対する情報の提供には最大限努めてまいりたいと考えております。
自動認可運賃の下限を下回る運賃の認可に当たりましては個別の申請者ごとに査定することとしておりまして、査定の結果、平年度におきまして人件費が当該地域の原価対象の事業者の平均賃金を一〇%を超えて下回っていない場合、一〇%の範囲内に収まっている場合には、その申請の事業者の値を原価といたしまして査定しております。
この自動認可運賃のそのさらに下限を下回る運賃の申請がなされた場合には、申請者ごとに原価計算を行いまして、まさしく不当な競争を引き起こすおそれがある運賃か否かというのを判断するということになります。その場合に、その原価計算におきまして、申請事業者の人件費が標準の人件費というものと比較して適正な水準であるかどうかということの審査をきちっと行うということとしております。
本来、産業廃棄物管理票制度は、排出事業者が、排出いたしました廃棄物が廃棄物として適正に処理されたことをみずから確認する制度でございますが、再生利用認定制度というのは、生活環境保全上の支障が生じることなく再生利用できる廃棄物に限るわけでございまして、再生利用の内容を限定いたしまして、かつ、申請者ごとに個別審査の上、確実に適正な再生利用が行われる場合に限って認定することを想定しておりまして、適正な処理が
お尋ねの再生利用の認定制度についてでございますが、生活環境保全上の支障が生じることがなく再生利用ができる廃棄物や再生利用の内容を限定いたしまして、また申請者ごとに審査の上、確実に適正な再生利用が行われる場合に限って認定することを考えておりまして、リサイクルを推進する観点からマニフェスト制度を適用しないことを予定しております。
先生御指摘のような現行の手数料につきましては、申請者ごとに特定の個人を対象として個別に行われる国の役務にかかわる費用を負担していただくというわけでございますので、免許申請料が出されて、添えて、免許が拒否されても、これはまあ徴収するべき性質のものでもございますので、そういう意味で、この二者については中身が異なる、こういうふうに考えて今回の整理にさせていただいた、ぜひ御理解を賜りたいと考えるわけでございます
それからもう一点でございますが、現在個々の申請者ごとに追加資料を必要とするものについてはそれを求める等事実の確認を行っておりますが、厚生省としては口頭で意見を聞くことは必ずしも必要でないというふうに考えておりますけれども、仮に申請者からそういうふうに強い申し立てがありました場合には、個別にこの問題について考えてまいりたいと思っております。